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2010年9月 4日 (土)

湊病院問題 下田市議3名の組合職員措置請求結果 損害賠償については門前払い

 下田市議会議員の藤井六一氏が発行した伊豆ジャーナル二面に書かれていた、下田市議会議員さん3名(沢登英信議員、土屋誠司議員、藤井六一議員)による「共立湊病院組合職員措置請求(監査請求)」に対する組合監査委員の監査結果が8月25日に出されました。予想を裏切らない判断が出たようです。

 その内容を私なりに噛み砕いて紹介します。

 まず特別負担金の問題について。3議員さんが指摘しているのは、以下のような点です。

①共立湊病院組合では医師確保のための招集事業を実施していないのに、寄附金の2000万円を医師等確保対策積立金に積み立てた。またこの2000万円は下田市から組合にまだ支出されておらず、未収金であるのに積み立てを行った事は誤りである。

②特別負担金の予算計上に際しては、組合の規約第12条第3項で運営会議(首長会議)で協議し組合議会の議決を経なければいけないのに、それをせずに専決処分(管理者権限で実行し、議会の事後承諾を得る事) をした。

③寄付は大久保作品を新病院に展示する事を条件としているが、組合でこの件が検討されていない。

 このような点から、予算執行の是正を求めていました。これらに対しての監査委員の判断は次のようでした。

①に関しては下田市が特別負担金として予算措置するように依頼しているので、その取り扱いに違法性不当性は無いとしています。

②については、規約に反している事は認めている様子ですが、依頼文書が受理されたのが年度末の3月24日であり、議会を招集する時間的余裕がなく、他町に経費の負担を強いる内容では無いので、違法不当とまでは言えない、と結論づけています。規約は絶対的では無いのですねえ。

③については、負担付き寄附は地方公営企業においては、地方公営企業法第40条第2項により、地方自治法第96条第1項第9号の適用とならないため、違法性不当性は認められないとするのみで終わっています。(じゃあ、下田市では負担付き寄付を受けた時点で、その受け入れについて市議会で議決がされなかったのはどうして?という疑問が生じますが。)

 指定管理者の指定についての3議員の指摘は以下のような点です。

④ジャパンメディカルアライアンスとの交渉にあたり、公募の条件を変更している。(平成23年4月からの指定管理開始のはずが、新病院開院以降に変わっている点かと思います。)  現在の選定方法を改め、医療空白が生じないようにすべきである。

⑤新病院指定管理者選定要領の6に、「提案書を提出したにもかかわらず、議決後に正当な理由なく指定管理者になることを辞退し、そのことにより組合が損害を負った場合は損害賠償の対象となる。」と規定されている。減価償却費分として3000万円から1億5000万円の間で賠償金を請求すべき。同時に1年間の医療空白についても賠償金を積算して請求すべき。

 これらの要求に対しての監査委員の判断は次のようです。

④に関しては、新病院の指定管理と現病院の来年以降の指定管理を別途に考える事や、現在の指定手続きには違法性不当性は認められない。また組合に損害を及ぼすものではないと判断する、としています。医療空白については、現段階で確定していないので監査対象としないとされました。

⑤の損害賠償については、損害の発生及びその範囲も不確定なことから、監査対象外とされています。

 全体として、話がかみ合っていないといいますか、のらりくらりといいますか、そんな印象です。本質的な内容について監査は行われず、入口の部分で終わりにされているようです。組合監査委員は、指定管理者辞退により損害が発生したかどうかさえも確定的では無いと報告しています。

 監査委員二人のうちのお一人、山田直志議員は、将来構想特別委員会委員長です。山田議員は保坂議員とともに、昨年の指定管理者公募期間中に聖マリアンナ医大を訪れ、公募への参加を依頼したり、寄附講座の件を組合で検討すると話したと報告しています。山田議員は新病院事業調査特別委員会(百条委員会)の委員長でもあり、聖勝会さんが辞退の理由とした「妨害」の調査を行い、報告書を纏めています。今回の監査結果にはそういう意味で一貫性があります。

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