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2017年7月29日 (土)

新専門医情報 7月26日 専門医制度新整備指針運用細則(改定)が掲載される

 日本専門医機構ウェブサイトに、2017年7月26日の日付で「専門医制度新整備指針 運用細則(改定)掲載のお知らせ」が掲載されていました。
http://www.japan-senmon-i.jp/news/doc/saisoku_7.7_ver2.pdf

 新旧対照表は無いのですが、3月に発表された初版はまだ下記リンク先に残っていましたので、読み比べてみました。
http://www.japan-senmon-i.jp/news/doc/saisoku_hosokusetumei.pdf

 変更点を抜き出すと以下のようです。意外に少なかったです。

Ⅴ都道府県協議会について
①は変更なし
②では「研修プログラム認定後であっても、専攻医の登録状況や連携施設等の医師配置の状況を含む研修プログラムの運用実績を踏まえ、地域医療の確保の観点から必要な意見を提出することができる。」が追記されています。
③は変更なし。
④はまるまる追記です。「協議会は、基幹施設に対し、ローテート内容等の情報の提供を求めることができる。基幹施設は、機構に連絡したうえで、協議会に情報を提供し、その際遅滞なく機構にも協議会に提出した資料を報告するものとする。機構は、地域医療への配慮や専門研修レベルを改善するための必要性に応じて、基本領域学会、基幹施設と協同して協議会の求めに協力するものとする。」

Ⅸダブルボードの運用について
①「基本領域の専門医取得のため、卒業後臨床研修後ただちに開始する研修は、原則として研修プログラム制とする。ただし、新整備指針7p.「3.(1)2)は除く。」については「ただし」のあとが追記されています。新整備指針の該当部分は研修カリキュラム制について言及している部分です。
http://www.japan-senmon-i.jp/news/doc/170602sinseibisisin_ver2.pdf
の9ページ目となります。

ⅩⅤその他
研修カリキュラム制に関する記述が削除されています。(新整備指針第2版の方に同じような文言が追記されたため、細則に書く必要が無くなったからだと思われます。)
その代わりに、
3 専攻医への配慮について
が追加されました。
「基幹施設および連携施設は、専攻医ごとの研修進捗状況を把握するとともに、専攻医からの相談窓口を設け、有効な研修が行えるよう配慮する。専攻医は、基幹施設および連携施設の相談窓口へ相談後も有効な研修が行えないと判断した場合には、機構に相談することができる。」

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 改めて都道府県協議会についての記述を読み直してみました。協議会で出た意見は、
「基本問題検討委員会」に諮り、必要に応じて「精査の場」で協議し、最終的に理事会で決定する。
となっております。47都道府県での協議会での意見を取りまとめたあと、その先に最大三段階の会議体での協議を経ることになっており、これだけでも相当時間がかかるプロセスになりそうです。またプログラム認定後も意見を提出することができるとされているので、来年度から走り始めたプログラムに対しても、再来年度からの修正を協議会から求められる可能性があるようです。

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